次亜塩素酸水を謳った商品(水溶液)等に関してご注意ください。
次亜塩素酸水を謳った商品(水溶液)等に関してのご注意事項
主に除菌を目的とした水が市場には数多く流通していますが、中でも成分を次亜塩素酸としたもので、表記等に問題があると思われるものも多数、出回っています。以下の点に、ご注意ください。
①食品添加物として認可を受けている次亜塩素酸水は、定義を「塩酸または食塩水を電解することにより得られる、次亜塩素酸を主成分とする水溶液」となっており、生成方法や規格基準が定められていますが、定義や規格から外れていながらも次亜塩素酸水を表記しているものがありますので、ご注意ください。
(官報 第3378号 厚生労働省告示 第212号)
(官報 号外第96号 厚生労働省告示 第345号)
(食安発0426 第1号)
②厚労省による「次亜塩素酸ナトリウムに酸を混和して使用することについて」(食安基発第0825001号)の内容に基づき、添加物に該当しない水溶液を食品添加物と記載して販売しているものがありますので、ご注意ください。
③主に殺菌の表記や特定のウイルス名または特定のウイルス名を標榜し、薬機法(旧薬事法)に抵触する可能性があるものがありますので、ご注意ください。
また、上記の中で次亜塩素酸ナトリウムを混和した水溶液には、化学反応等が懸念されるほかに、「塩素酸」や「臭素酸」が水道法基準の規定値を超えているものがあります。これらは現場で測定する手段もありませんので、取扱いに注意が必要です。